
土地の購入時に受けられる補助金・減税制度|かかる税金も紹介
土地の購入は、多くの方にとって人生の中で最も大きな買い物の1つであり、購入費用だけでなくさまざまな税金を納める必要もあります。ただし、税負担を軽減するために設けられた各種控除制度を活用すれば、支払う税金を抑えることも可能です。また、土地購入や新築住宅の購入を促進するための補助金制度も複数あります。
当記事では、土地購入時に発生する主な税金の控除制度や、補助金について解説します。これから土地購入を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
1. 土地の購入にかかる税金は?
土地購入時には、土地の購入費用の他にもさまざまな税金がかかります。
税金を考慮せずに土地購入を進めると資金計画が予定通りに進まず、住宅の建築計画にも影響する可能性があります。土地の購入計画の段階で、どのような税金がかかるかを把握しましょう。
土地の購入にかかる6つの税金について、税金の概要と算出方法を解説します。
1-1. 印紙税
印紙税は、土地購入時の売買契約書や、ローン契約時の金銭消費貸借契約書といった課税文書を作成するときにかかる税金です。
印紙税は印紙税額分の収入印紙を購入し、契約書に貼付して消印することで納税します。
土地購入時の印紙税として納めるべき印紙税額は下記の通りです。
課税文書の記載金額 | 印紙税額 | 2027年3月31日までの軽減措置を適用時の印紙税額 |
---|---|---|
10万円以下、または契約金額が記載されていないもの | 200円 | 200円 |
10万円を超え、50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超え、100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え、500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え、1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円を超え、5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円を超え、1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え、5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え、10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え、50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
出典:国税庁「第1 総則」
出典:国税庁「印 紙 税 額」
印紙税は課税文書を作成するタイミングで納税するため、売買契約書・金銭消費貸借契約書の作成時には収入印紙を用意する必要があります。
1-2. 不動産取得税
不動産取得税は、土地・家屋の購入や贈与、家屋の建築などによって不動産を取得したとき、不動産取得者に対して課せられる税金です。
不動産取得税の納税額は、原則として下記の計算式で算出します。
不動産取得税=不動産の課税標準額×税率(4%)
出典:総務省「不動産取得税」
不動産取得税を支払うタイミングは、都道府県の県税事務所から納税通知書が送付されたときです。納税通知書が送付される時期は自治体によって違いがあります。
1-3. 登録免許税
登録免許税は、購入した土地の登記手続きをするときにかかる税金です。
土地購入時の登記手続きは「土地の所有権移転」と「抵当権の設定」の2つがあり、それぞれで登録免許税の算出方法が異なります。
- 土地の所有権移転
購入した土地の所有権を、売主から買主へと移転させる登記手続きです。土地の所有権移転では、原則として登録免許税を下記の計算式で算出します。
登録免許税=不動産の課税標準額×税率(2%)
- 抵当権の設定
住宅ローンなどの利用条件として対象不動産の抵当権設定が必要なときは、抵当権設定の登記を行います。抵当権設定における登録免許税の算出方法は、原則として下記の通りです。
登録免許税=融資額×税率(0.4%)
登録免許税は、それぞれの登記手続きを行う際に納める必要があります。
1-4. 固定資産税
固定資産税は、土地や家屋といった固定資産の所有に対してかかる税金です。毎年1月1日時点での固定資産の所有者は、対象の固定資産が所在する自治体に固定資産税を納める義務があります。
固定資産税の算出方法は原則として下記の通りです。
固定資産税=固定資産税評価額×標準税率(1.4%)
ただし、自治体によっては条例で1.4%とは異なる税率を定めていることがあります。
出典:総務省「固定資産税」
土地購入時の固定資産税は当年1月1日時点の所有者である売主が納税するため、年の途中で購入する買主側には納税の義務がありません。
しかし実際の購入時には、売主が納めた固定資産税額を所有権移転日を基準として日割り計算し、「固定資産税相当額」として買主に請求するケースが多く見られます。
1-5. 都市計画税
都市計画税は、毎年1月1日時点で都市計画区域内に所在する土地や建物を所有しているときに課せられる税金です。
都市計画区域とは、市街地を中心として一体的に整備・開発・保全の必要があると自治体が定めた区域を指します。都市計画区域で行われる都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てることが、都市計画税の目的です。
都市計画税は、原則として下記の計算式で算出します。
都市資産税=固定資産税評価額×税率(0.3%)
出典:総務省「都市計画税」
なお、税率は都市計画税を課税する市町村が条例によって定めますが、0.3%を超えることはありません。都市計画税も固定資産税と同様、年の途中で購入した買主には当年の納税義務がないものの、実際には納税額を日割り計算して売主に支払うことが慣例となっています。
1-6. 消費税
消費税は、商品販売やサービス提供といった消費に対してかかる税金です。
土地購入時には、土地そのものの代金や税金には消費税は発生しません。一方で、登記時に発生する司法書士手数料や、仲介業者に支払う仲介手数料に対しては消費税が課されます。
土地購入時にかかる消費税の算出方法は下記の通りです。
消費税=土地購入時に利用したサービスの手数料×税率(10%)
出典:国税庁「消費税のしくみ」
なお、家屋の代金に対しては消費税がかかります。土地と家屋を一緒に購入する場合は、家屋部分の消費税計算が発生することが注意点です。
2. 土地購入の税金の控除制度
土地購入時の税金にはさまざまな控除制度が用意されています。土地の購入を考えている方は、以下で紹介する税金の控除制度を活用して費用負担を軽減しましょう。
ただし、紹介する控除制度の中には既定の住宅を建てることが条件のケースもあるため、利用の際は条件を満たせるかどうかをよく確認してください。
2-1. 不動産取得税の軽減措置
土地購入にかかわる不動産取得税の軽減措置は「税率の特例措置」「課税標準の特例措置」「住宅用土地を取得した場合の軽減措置」の3つがあります。
- 税率の特例措置
- 課税標準の特例措置
- 住宅用土地を取得した場合の軽減措置
土地や住宅を取得した場合、不動産取得税の税率が原則の4%から3%に軽減されます。税率の特例措置の適用期限は2027年3月31日です。
宅地や宅地比準土地を購入した場合は、不動産の固定資産評価額に1/2を乗じて計算します。課税標準の特例措置の適用期限は2027年3月31日です。
土地取得から3年以内に対象の土地上に新築住宅を建てていて、かつ土地所有や住宅床面積の要件を満たす場合に、不動産取得税から以下の高いほうの金額が控除されます。
(1)45,000円
(2)土地1平方メートルあたりの固定資産税評価額×1/2×住宅床面積の2倍(1戸あたり200平方メートルを限度)×3%
すべての軽減措置を利用した場合、土地の不動産取得税は下記のように計算します。
不動産取得税=(不動産の課税標準額×1/2×3%)-控除額
2-2. 固定資産税の特例措置
土地部分の固定資産税の特例措置には「住宅用地の特例措置」があります。
住宅用地の特例措置とは、居住用家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)について、固定資産税評価額を一定割合で減額する措置です。
住宅用地は200平方メートル以下の部分を指す「小規模住宅用地」と、200平方メートルを超える「一般住宅用地」に区分され、それぞれ下記の適用割合で計算します。
区分 | 適用割合 |
---|---|
小規模住宅用地 | 1/6 |
一般住宅用地 | 1/3 |
例として土地面積が250平方メートルの場合は、200平方メートルの部分は固定資産税評価額を1/6で計算し、残りの50平方メートルの部分は1/3で計算します。
2-3. 都市計画税の特例措置
都市計画税にも「住宅用地の特例措置」があります。
都市計画税における住宅用地の特例措置は、小規模住宅用地・一般住宅用地のそれぞれについて、固定資産税評価額を下記の通りに減額するという内容です。
区分 | 適用割合 |
---|---|
小規模住宅用地 | 1/3 |
一般住宅用地 | 2/3 |
住宅用地の特例措置を利用できる土地は、固定資産税・都市計画税の両方で固定資産税評価額の減額が適用されるため、税額を大きく抑えられます。
2-4. 登録免許税の軽減措置
登録免許税の軽減措置は、登録免許税の算出に用いる税率をそれぞれ下記の通りに軽減する内容です。
登記の種類 | 本来の税率 | 軽減後の税率 |
---|---|---|
土地の所有権移転 | 2% | 1.5% |
抵当権の設定 | 0.4% | 0.1% |
なお、登録免許税の軽減措置は適用期限が設定されています。「土地の所有権移転」の軽減措置は2026年3月31日まで、「抵当権の設定」の軽減措置は2027年3月31日までが適用期限とされています。
登記の種類によって適用期限が異なるため、軽減措置を利用する際は注意してください。
2-5. 贈与税の軽減制度
個人から年間110万円を超える財産を贈与された場合、原則として贈与税がかかります。
しかし、贈与が住宅取得資金であり、贈与者が父母・祖父母などの直系尊属である場合は、「住宅取得等資金の贈与」として贈与税を軽減することが可能です。
住宅取得等資金には新築住宅用の土地取得資金も含まれるため、直系尊属からの贈与で新築住宅用の土地を購入した場合にも贈与税の軽減を受けられます。
住宅取得等資金の贈与による贈与税の軽減額は、新築する住宅の種類によって違いがあります。
住宅の種類 | 非課税限度額 |
---|---|
省エネ等住宅 | 1,000万円 |
省エネ等住宅以外の住宅 | 500万円 |
なお、住宅取得等資金の贈与による贈与税の軽減制度には下記の条件が設定されています。
贈与の適用期限 | 2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与 |
---|---|
受贈者の所得要件 | 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下 |
住宅の床面積要件 | 50平方メートル以上 (受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合、40平方メートル以上) |
また、受贈者は贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築し、居住することが必要です。土地取得資金を贈与されたものの、期日までに住宅の新築や居住をしていない場合は贈与税の軽減を受けられません。
出典:国税庁「住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否」
3. 購入した土地に家を建てるときに利用できる「住宅ローン控除」
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、住宅ローンを借りて住宅の新築などを行った場合に、原則年末の住宅ローン残高の0.7%(控除の上限あり)を所得税から控除できる減税措置です。控除期間は最大13年間と長く、利用できれば大きな節税効果を得られます。
住宅ローンそのものは住宅の建築や購入が前提であり、土地だけを購入するケースでは利用できません。
一方で先に土地を購入し、後から住宅を建築するケースでは、住宅ローンを受けられる場合があります。
ただし、後から住宅を建築する場合であっても、土地だけを購入している状態では住宅ローン控除の適用対象外です。先に土地を購入している場合は、住宅新築・購入のための住宅ローンを契約後に、住宅ローン控除を申請する必要があります。
3-1. 土地の購入で住宅ローン控除を受ける条件
土地の購入で住宅ローンを組む場合、住宅ローン控除を受けるためには下記の条件をすべて満たす必要があります。
(1)控除を受ける年の12月31日までに、建物部分について控除対象となる借入金がある。
(2)償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済される、もしくは期間が10年以上の割賦払いで支払われる住宅ローンを利用する。
(3)住宅の新築や土地の取得にかかわる区分に応じた、一定の者からの借入金である。
(3)の「住宅の新築や土地の取得にかかわる区分」とは、土地の購入で住宅ローンを組む場合に限定すると下記の3つです。
- 住宅の新築より前の2年以内に土地を取得する場合
- 住宅の新築より前に、3か月以内の建築条件付で住宅用の土地を取得する場合
- 住宅の新築より前に、一定期間内の建築条件付で住宅用の土地を取得する場合
それぞれの区分では、どのような者からの借入金であれば住宅ローン控除が適用されるかも細かく定められています。
3-2. 住宅ローン控除の申請方法
住宅ローン控除を申請するときは確定申告が必要です。会社などで源泉徴収をされている会社員の方であっても、1年目の住宅ローン控除申請では確定申告をしなければなりません。
住宅ローン控除申請のために行う確定申告は、住宅ローン控除の適用条件を満たした翌年の申告期間内に行います。申告期間は年によって前後することもあるものの、原則2月16日~3月15日です。
下記の必要書類を用意し、管轄の税務署に提出もしくはe-Taxなどのオンライン申請で送付しましょう。
書類名称 | 書類の入手先 |
---|---|
確定申告書 | 税務署もしくは国税庁のWebサイト |
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署もしくは国税庁のWebサイト |
建物や土地の登記事項証明書 | 法務局 |
建物や土地の不動産売買契約書(工事請負契約書)の写し | 契約先の不動産会社 |
住宅ローンの残高等証明書 | 住宅ローンを借入した金融機関 |
本人確認書類の写し(マイナンバーカードなど) | 手持ちの書類、もしくは市町村役場 |
源泉徴収票 | 勤務先 |
その他の証明書類(認定長期優良住宅・低炭素住宅・省エネ住宅の認定通知書の写しなど) | 契約先の不動産会社など |
中には法務局から取り寄せなければならない「建物や土地の登記事項証明書」や、金融機関から自動的に送付される「住宅ローンの残高等証明書」があります。取り寄せが必要な書類は事前に請求を行い、送付された書類は紛失しないように注意しましょう。
なお、2年目以降の住宅ローン控除の申請は、給与所得者の場合年末調整の手続きのみで行えます。
4. 新築住宅を建てたときに受けられる補助金・助成金制度
土地購入後に新築住宅を建てる場合は、国や自治体が用意している補助金や助成金を活用することがおすすめです。補助金・助成金の内容は年ごとに内容が変わるため、適宜最新の情報を確認しましょう。
以下では新築住宅を建てたときに受けられる補助金・助成金制度を6つ紹介します。
4-1. 子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業は、省エネ住宅の新築や既存住宅の省エネ化リフォームなどに対して補助金を交付する制度です。子育て世帯や若者夫婦世帯の省エネ投資を支援し、2050年のカーボンニュートラル実現を図ることを目的としています。
子育てエコホーム支援事業は、「注文住宅の新築」「新築分譲住宅の購入」「リフォーム」の3つで事業内容が分かれています。「注文住宅の新築」における子育てエコホーム支援事業の概要は下記の通りです。
対象者の条件 | 2つの要件をともに満たす方
| |
---|---|---|
対象の住宅タイプ |
| |
補助金額 | 長期優良住宅 | 100万円/戸 |
ZEH水準住宅 | 80万円/戸 | |
交付申請期間 | 2024年4月2日~予算上限に達するまで (遅くとも2024年12月31日まで) |
支援対象である子育て世帯・若者夫婦世帯とは、下記に該当する世帯のことです。
子育て世帯 | 申請時点で、2005年4月2日以降(2024年3月31日までに建築着工する場合は2004年4月2日以降)に出生した子のいる世帯 |
---|---|
若者夫婦世帯 | 申請時点で夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降(2024年3月31日までに建築着工する場合は1982年4月2日以降)に生まれた世帯 |
また、申請する当該住宅には「所有者(建築主)自らが居住する」「床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下」など、いくつかの条件が指定されています。
紹介した内容は2024年12月現在の情報であるため、最新の情報を確認してください。
4-2. ZEH補助金
ZEH補助金は、ZEHの新築住宅を建築・購入する方を対象に補助金を交付する制度です。
ZEHとは、断熱性能向上や省エネルギー設備での「省エネ」と、再生可能エネルギーを創る「創エネ」により、エネルギー収支の正味ゼロを目指せる住宅を指します。
ZEH補助金はいくつかの種類があり、ZEHの新築住宅を建てる場合に利用する制度は「戸建住宅ZEH化等支援事業」です。
対象者の条件 | 新築住宅を建築・購入する個人、または新築住宅の販売者となる法人 | |
---|---|---|
対象の住宅タイプ |
| |
補助金額 |
| 55万円/戸 (追加設備等による加算を利用可能) |
| 100万円/戸 (ハイグレード仕様補助金や追加設備等による加算を利用可能) |
戸建住宅ZEH化等支援事業は複数の公募が行われていて、公募の種類によって事業スケジュールが異なります。また、紹介した補助金制度は2024年12月現在の内容であるため、最新の情報を確認してください。
4-3. LCCM住宅整備推進事業
LCCM住宅整備推進事業は、LCCM住宅を建てる方を対象に補助金を交付する制度です。
LCCM住宅とは、建設時・運用時・廃棄時のCO2排出量削減に取り組み、かつZEHの性能も満たす住宅のことです。
LCCM住宅整備推進事業の概要は下記の通りとなっています。
対象者の条件 | LCCM住宅の要件を満たす戸建住宅を新築する方 |
---|---|
対象住宅の条件 | 以下の要件をすべて満たす住宅
|
補助対象費用・補助率 | 以下の費用を合計した額の1/2
|
補助金額 | 140万円/戸 |
LCCM住宅はZEHよりも基準が厳しい分、補助制度の上限金額は高く設定されています。
補助金制度は2024年12月現在の内容です。利用を検討する際は最新の情報を確認してください。
4-4. フラット35の金利優遇
フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関の提携により提供されている全期間固定金利型の住宅ローンです。
フラット35はポイント制による金利優遇を行っていて、家族構成や住宅性能、管理・修繕の機能、エリアによってポイントを得られます。各ポイントの積算で金利の引き下げ幅が決まる仕組みです。
例として【フラット35】Sの金利引き下げメニューを紹介します。【フラット35】Sは、フラット35の借入金利を一定期間引き下げられる金利優遇制度です。
制度メニュー | ポイント数 | 金利引き下げ期間 | 引き下げ幅 |
---|---|---|---|
【フラット35】S(金利Bプラン) | 1ポイント | 当初5年間 | 0.25% |
【フラット35】S(金利Aプラン) | 2ポイント | 当初5年間 | 0.5% |
【フラット35】S(ZEH) | 3ポイント | 当初5年間 | 0.75% |
【フラット35】Sのようにフラット35の金利優遇を受けられる制度を利用すれば、住宅ローンの返済負担を抑えられるでしょう。
紹介したフラット35の制度内容は2024年12月現在の情報であるため、最新の情報を確認してください。
4-5. 各自治体による省エネ住宅への補助金
自治体の中には、省エネ住宅への補助金制度を整備しているケースがあります。
各自治体による省エネ住宅への補助金の事例を2つ紹介します。
- 埼玉県所沢市「所沢市スマートハウス化推進補助金(家庭用)」
- 大阪府東大阪市「【家庭用】再生可能エネルギー等補助制度」
所沢市スマートハウス化推進補助金(家庭用)は、居住する所沢市内の住宅に太陽光発電システムなどを導入する際、経費の一部が補助される制度です。
補助対象事業は太陽光発電システムの他に、ZEH・蓄電池・地中熱利用システムや電気自動車・燃料電池自動車なども含まれています。補助金額は最大50万円です。
出典:所沢市「令和6年度創エネ・蓄エネ機器導入「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】のご案内」
【家庭用】再生可能エネルギー等補助制度は、東大阪市内の住宅に再生可能エネルギー等設備を設置または購入したときに、経費の一部が補助される制度です。
補助対象事業は太陽光発電・エネファーム・蓄電池・ZEHの4つで、補助金額は最大25万円です。
紹介した2つの制度は2024年12月現在の情報です。自治体の制度は対象自治体の居住者でなければ利用できないため、居住する自治体で最新の情報を確認してください。
4-6. 各自治体による同居・子育ての支援補助金
新築住宅を建てたときに利用できる補助金には、各自治体による同居・子育ての支援補助金もあります。
自治体が取り組む同居・子育ての支援補助金の事例を2つ紹介します。
- 厚木市「親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金」
- 船橋市「親世帯・子育て世帯近居同居支援事業」
親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金は、親世帯との近居・同居を始める際に必要な住宅取得費用や改修費用を補助する制度です。
対象者の主な条件は、親世帯が1年以上厚木市に居住していて、親世帯と近居・同居をするために市外から転入する子世帯の方となっています。
補助対象事業は「住宅取得補助金」「住宅改修補助金」の2つに分かれていて、住宅取得補助金の補助金額は近居の場合40万円、同居の場合は60万円です。
一方で住宅改修補助金の補助金額は、補助対象経費の10分の1(上限20万円)です。
他にそれぞれ10万円の加算額も用意されています。
親世帯・子育て世帯近居同居支援事業は、親世帯と子育て世帯が近居・同居するための住宅取得費用を補助する制度です。補助金額は上限10万円となっています。
対象者の主な条件は親世帯または子育て世帯が1年以上船橋市に居住していて、近居・同居のため、新たに建築または購入した市内の住宅に転居する方です。子育て世帯に18歳以下の子どもが同居していることも条件となっています。
紹介した制度内容は2024年12月現在の情報です。利用する際は、居住する自治体の最新の情報を確認してください。
5. 土地や住宅購入時の補助金の申請方法
土地や住宅購入時に利用できる補助金の申請方法は、各種補助金で違いがあります。よくある申請方法は自治体の窓口を利用したり、郵送やインターネットで行ったりする方法です。
また、不動産会社や建築会社などが補助金申請を代行してくれるケースもあります。
土地や住宅購入時の補助金は申請条件が細かく決められており、申請にあたっては提出書類の用意も必要です。不動産会社や建築会社は住宅にかかわる補助金に詳しく、申請代行を依頼すれば確実な申請手続きが期待できます。
不動産会社や建築会社は控除制度・補助金制度の最新情報を押さえていることも魅力です。控除制度で減額できる金額や、最新の補助金情報を詳しく知りたい場合にも、不動産会社や建築会社に相談してみるとよいでしょう。
まとめ
土地の購入時には、印紙税や不動産取得税、固定資産税、都市計画税など、さまざまな税金が発生しますが、軽減措置や住宅ローン控除など、さまざまな控除制度も用意されています。土地購入後に住宅を建てる際には、補助金や助成金制度を活用することで、住宅の性能向上や資金計画の安定化にもつながるでしょう。
土地購入時には、不動産会社や税務専門家に相談しながら進めることで、よりスムーズで安心な取引が実現します。控除制度や補助金を可能な限り利用するためにも、建築会社や専門の知識を持った人に相談しながら家作りを進めるのがおすすめです。
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