建売住宅の購入にかかる諸費用や登記費用は?具体的な金額の目安も紹介
建売住宅を購入する際は、土地・建物代だけでなく、住宅をマイホームとして使用するための各種手続きとそれに伴う諸費用が必要です。
諸費用の種類はたくさんあり、金額もまちまちであることから、よくリサーチせずに支払うと高額になってしまうおそれがあります。自力で対応できるものもありますが、基本的にはプロの手を借りながら手続きを進めるのが一般的です。
この記事では、建売住宅を購入する際に発生する諸費用について、具体的な金額の目安にも触れつつ解説します。
1.建売住宅の諸費用の目安
建売住宅の購入にあたっては、物件価格に加えて諸費用の支払いが必要です。諸費用は大きく「手数料」と「税金」に分かれており、諸費用の合計は概ね物件価格の5~10%程度が目安になります。
例えば、物件価格3,000万円の住宅を購入する場合、物件価格とは別に150~300万円の諸費用を用意する計算になります。あくまでも目安ではありますが、まずは「住宅購入費以外にも支払うお金がある」ものと理解しておきましょう。
2.建売物件を円滑に手に入れるための諸費用
諸費用を目的別にみると、「物件を円滑に手に入れるための費用」と「住宅ローン関連で必要になる費用」に分けられます。まずは、物件を円滑に手に入れるための諸費用には、どのようなものがあるのか、相場はいくらなのか項目ごとに解説します。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社の仲介で物件を購入した際にかかる手数料のことです。仲介手数料は、法律で上限が定められており、取引金額が400万円を超える物件の仲介手数料は次の式で算出します。
仲介手数料=物件価格×3%+6万円+消費税
ただし、下限については具体的に金額が決まっておらず、仲介をお願いした不動産会社によっては上限より金額が下がることもあります。ちなみに、ハウスメーカーから直接購入する場合など、仲介業者を間に挟まず取引する場合は、仲介手数料が発生しません。
手付金
手付金とは、物件の売買契約を結ぶ際、その契約を確かなものにするために支払うお金のことです。もし、何らかの事情があって売買契約を解約したくなった場合は、買主は手付金を放棄する、売主は倍額を償還することで、任意に解約できるのが特徴です。
手付金に関しては、概ね「物件価格の5~10%」が相場になります。しかし、手付金は最終的に物件の購入代金に充当するため、諸費用に含まないという考え方もあります。
3.住宅ローン関連で必要になる諸費用
次に、住宅ローン関連で発生する諸費用について、主なものをご紹介します。
保証料
保証料とは、住宅ローンを契約する際、保証会社に支払う手数料のことです。住宅ローンを利用する際は、ローンの返済が滞った場合に備えて、家の持ち主に代わって返済・支払いを行う「保証会社」との契約が求められます。
保証料の目安は、概ね借入額の0.5~2%が相場とされます。しかし、厳密には借入金額・返済期間・保証料の支払方式等によって変動するほか、金融機関によっても異なるため、契約前に金額を確認しておいた方がよいでしょう。
融資事務手数料
融資事務手数料とは、住宅ローンの申込み・契約に発生する手数料のことで、金融機関によって金額が異なります。大まかな相場観としては、都市銀行・地方銀行の場合「3万円+消費税」が一般的な金額です。
ただし、ネット銀行の場合、借入金額×2%+消費税といったように、借りた金額によって変動するケースもあります。借入金額によっては、思いがけない額の融資事務手数料がかかることも十分考えられるため、住宅ローンを組む際は慎重に判断しましょう。
火災保険料等
新しく購入した建売住宅に対してかける、火災保険・地震保険などの保険料なども、住宅ローン関連で必要になる諸費用に含まれます。住宅ローンを組む場合、ローンを利用する条件として火災保険への加入を求められることがほとんどで、地震保険については任意となるケースが多いようです。
具体的な金額としては、インターネット損保の場合は地震保険なしで2~4万円ほど、大手損保なら3~5万円ほどが相場となります。なお、住宅ローンを融資するにあたって、銀行が勧める火災保険に加入することは義務ではありません。
印紙税
印紙税とは、各種取引で契約書や領収書などの文書を作成した際に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金のことをいいます。簡単にいうと、課税文書を作成した際に、その書類に印紙を貼る(印紙税を納付する)必要があります。
住宅ローンを組む際は、住宅ローン契約書を取り交わしますが、こちらは印紙税法上の課税文書なので印紙を貼ります。例えば、借入金額1,000~5,000万円の場合、2万円分の印紙を貼らなければなりません。
4.登記その他で必要になる費用
建売住宅は、購入して終わりではなく、その物件が「法的に自分のものである」ことを証明する必要があります。続いては、登記・その他の費用について解説します。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物の取得に発生する税金で、物件購入・引渡し後に支払うのが一般的です。
税額を算出するための公式は【取得した不動産の価格(課税標準額)×税率】です。
税率は2024年3月31日までの取得で土地・建物ともに3%となっています。
登録免許税
登録免許税は、物件の登記手続きに発生する税金で、
税額を算出するための公式は【物件の固定資産税評価額×税率】です。
一例として、土地の売買であれば税率は2%、建物は0.4%ですが、住宅用家屋は諸条件を満たせば軽減税率の対象になります。
固定資産税等精算金
固定資産税等清算金とは、土地・建物にかかる固定資産税の精算金のことで、売主・買主の所有期間に応じて負担額を精算するためのものです。固定資産税は「1月1日の所有者に1年分が請求される」ルールとなっているため、日割りで計算して買主が所有する期間の分を売主に支払います。
司法書士に支払う報酬
先に紹介した登記関連の手続きを自力で行うのは不可能ではありません。しかし、普段の仕事の合間に手続きを進めるのは難しい場合が多く、ほとんどの人は司法書士に登記代行をお願いすることになります。
司法書士の報酬額は4~10万円と幅が広いため、各事務所の料金をチェックしてから依頼するとよいでしょう。
5.まとめ
建売住宅を購入する際は物件価格の他に、仲介手数料や住宅ローン関連、登記などに関わる諸費用が必要です。諸費用は、合計で物件価格のおよそ5~10%がかかるものと考えられます。
それぞれの金額に相場がありますが、不動産会社・金融機関などによって変動する費用もあります。事前に計算できる費用に関しては、具体的な金額を概算しておくことをおすすめします。