住宅ローン控除で税金負担が軽くなる?制度や手続きの方法を解説
住宅を購入する際、多くの方が住宅ローンを利用しますが、ローンの返済期間中に税制上の優遇措置を受けられる「住宅ローン控除」という制度があります。住宅ローン控除は、住宅取得者の税負担を軽減し、質の高い住宅の普及を促す目的で設けられており、適用要件を満たすことで最大35万円もの控除を受けられます。
当記事では、住宅ローン控除の概要や適用条件、控除を受けるための具体的な手続きについて詳しく解説します。
目次
1.住宅ローンを利用すると税金が控除される?
住宅ローンを借入してマイホームを新築もしくは取得し、一定の要件を満たす場合には、住宅ローン控除を利用できます。住宅ローン控除とは、マイホームを新築・取得する際の金銭的な負担を軽減し、質の高い住宅の普及を後押しする目的で運営されている制度です。2022年度の税制改正で住宅ローン控除の適用期間は4年間延長され、2025年12月31日までに条件を満たす住宅を新築・取得して入居した場合に制度を利用できます。
2024年10月現在の住宅ローン控除では、省エネ性能等の高い認定住宅等を取得した場合、控除対象限度額や控除期間の優遇を受けられることが特徴です。ただし、2024年1月以降に建築確認を受ける住宅で住宅ローン控除を利用するためには、所定の省エネ基準に適合する必要がある点には注意しましょう。
住宅ローン控除は税額控除にあたり、医療費控除や社会保険料控除といった所得控除と比較して、高い節税効果があります。所得税を源泉徴収されている会社員が2024年中に入居した住宅で住宅ローン控除を利用する場合、最大35万円の控除を受けられる可能性があります。
2.住宅ローン控除の条件
住宅ローン控除では住宅タイプ別に詳細な適用要件が設定されているため、購入物件に応じた内容を把握しておく必要があります。以下は、いずれのタイプの住宅を購入する際にも適用される共通の適用要件です。
○その者が主として居住の用に供する家屋であること
○床面積が50㎡以上であること※1
○合計所得金額が2,000万円以下であること※1
※12024年末までに建築確認を受けた新築住宅で40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下であること
住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
借入金の償還期間が10年以上であること
引用:国土交通省「住宅ローン減税制度について」引用日2024/10/16
合計所得金額とは、給与所得・事業所得・不動産所得・譲渡所得などの合計です。住宅ローン控除を複数年にわたって利用する場合、合計所得金額が2,000万円を超えた年については、適用を受けられません。
以下では、新築・取得する住宅タイプ別の住宅ローン控除の適用要件を詳細に解説します。
2-1.認定住宅の場合
認定住宅とは、国の指定する基準を満たす認定長期優良住宅(長期優良住宅)や認定低炭素住宅(低炭素住宅)を意味します。新築もしくは新築後未入居の認定住宅を取得し、住宅ローン控除を利用するためには、以下いずれかの書類によって住宅の性能を証明する必要があります。
- 認定通知書の写し
- 認定長期優良住宅建築証明書もしくは認定低炭素住宅建築または住宅用家屋証明書
認定長期優良住宅建築証明書や認定低炭素住宅建築証明書は、以下いずれかに申請することで取得が可能です。
- 登録された建築士事務所に所属する建築士
- 登録住宅性能評価機関
- 指定確認検査機関
2024年中に認定住宅を取得し、入居した場合には、限度額4,500万円(特例対象個人は5,000万円)、控除期間は13年にわたって優遇されます。
2-2.ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合
ZEH水準省エネ住宅とは、耐熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の性能に適合する住宅です。省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量4以上の性能に適合する住宅を意味します。ただし、ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅の断熱性は地域によって基準値が異なるため、住宅を取得するエリアの数値を確認した上で購入すると安心でしょう。
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅で住宅ローン控除を利用するためには、以下いずれかの書類を提出して、住宅の性能を証明することが必要です。
- 建設住宅性能評価書の写し
- 住宅省エネルギー性能証明書
省エネ基準適合住宅へ2024年中に入居して住宅ローン控除を利用する場合、限度額3,000万円(特例対象個人は4,000万円)、控除期間は13年にわたって優遇されます。ZEH水準省エネ住宅を取得して2024年中に入居した場合には限度額3,500万円(特例対象個人は4,500万円)まで13年間、住宅ローン控除の利用が可能です。
2-3.買取再販住宅の場合
買取再販住宅とは、不動産会社などが買い取りした後にリフォーム工事を行い、再販売した中古住宅を意味します。以下の基準を満たす買取再販住宅を取得して2025年末までに入居した場合には住宅ローン控除の制度上、新築住宅同様に扱われ、性能に応じた優遇を受けることが可能です。
○ 当該個人の居住の用に供される床面積50㎡以上の家屋であること
○ 耐震性に関して、以下のいずれかに該当する家屋であること
- 昭和57年1月1日以降に建築された住宅であること
- 一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたもの
(1)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(耐震基準適合証明書)
(2)住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2又は3であるものに限る。)
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険証券の写し又は保険付保証明書)
○ 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
○ 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
○ 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
○ 建物価格に占めるリフォーム工事の総額(下記の(1)~(7)に該当する工事に要した費用の総額)の割合が20% (リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
○ 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
1)「工事の種類」 (1)~(6)に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
2) 50万円を超える、 「工事の種類」(4)~(6)のいずれかに該当する工事を行うこと
3) 50万円を超える、 「工事の種類」(7)七に該当する工事を行うこと
【工事の種類】
(1)増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
(2)マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
(3)居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕・模様替
(4)一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
(5)一定のバリアフリー改修工事
(6)一定の省エネ改修工事
(7)給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替(リフォーム工事瑕疵保険契約が締結されているものに限る)
引用:国土交通省「住宅ローン減税Q&A(2024年4月更新)」引用日2024/10/23
上記を満たす買取再販住宅に該当するかは物件の販売図面に明記されていないことが多いため、個別に確認してください。中古住宅として住宅ローン控除を利用するよりも買取再販住宅として適用を受けたほうが控除期間は長く、限度額も優遇されます。
買取再販住宅として住宅ローン控除を利用するためには、確定申告する際に増改築等工事証明書などの提出が必要です。増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に所属する建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関などに依頼して、発行を受けてください。
2-4.中古住宅の場合
中古住宅で住宅ローン控除を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
(1) 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。
(2) (1)以外の場合は、次のいずれかに該当すること。
イ 取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること。
ロ 上記(1)および(2)イに該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項または41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第6項もしくは第8項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。
引用:国税庁「No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)住宅ローン減税Q&A(2024年4月更新)」引用日2024/10/16
2024年10月現在では、原則1982年1月1日以降に建築された新耐震基準に適合する中古住宅のみが住宅ローン控除の対象です。1981年12月31日以前に建築された住宅を取得する場合には、以下いずれかの書類を提出して耐震性を証明する必要があります。
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書
耐震性の基準を満たさない中古住宅を取得した場合、一定期間以内に耐震改修工事を実施することで、住宅ローン控除の利用が可能です。耐震改修工事を経て住宅ローン控除を利用する場合には、住宅の引き渡し前に「耐震基準適合証明の申請書」もしくは仮申請書を建築士等に提出する必要があります。耐震改修工事の終了後、入居前には建築士等から「耐震基準適合証明書」の発行を受けてください。
3.住宅ローン控除の控除額
住宅ローン控除がどの程度節税対策として機能するかは、住宅タイプや個人の属性に応じて変化します。住宅の取得前に詳細を把握したい場合には、シミュレーションを行なって確認しましょう。
以下では、住宅ローン控除の最大控除額の目安と控除額の計算方法を解説します。
3-1.住宅ローン減税での最大の控除額は?
住宅ローン控除の最大控除額は、控除対象限度額に0.7%を掛けて計算します。たとえば、2024年中に認定住宅を取得して入居する場合の控除対象限度額は、5,000万円です。5,000万円に0.7%を掛けると、最大控除額は35万円と計算できます。
同様の方法で計算した2024年中に入居し、住宅ローン控除を利用する場合の最大控除額は、以下の通りです。
対象者 | 1年の最大控除額 | 控除期間 | |
---|---|---|---|
認定住宅 ZEH水準省エネ住宅・ 省エネ基準適合住宅 | 特例対象個人の場合 | 最高35万円 | 13年間 |
特例対象個人以外 | 最高31.5万円 | 13年間 | |
特例対象個人の場合 | 最高31.5万円 | 13年間 | |
特例対象個人以外 | 最高24.5万円 | 13年間 | |
中古住宅 | 特例対象個人の場合 | 最高21万円 | 10年間 |
特例対象個人以外 | 最高14万円 | 10年間 |
特例対象個人とは、以下いずれかに該当する子育て世帯もしくは若者夫婦世帯です。
- 19歳未満の扶養親族がいる人
- 40歳未満で配偶者がいる人
- 40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人
子育て世帯もしくは若者夫婦世帯に該当するかは、2024年12月31日時点の現況で判断されます。
住宅ローン控除は時限立法にあたり、頻繁に内容が変更されます。住宅ローン控除の最大控除額を正確に把握したい場合には、国税庁や金融機関のホームページで最新の情報を確認しましょう。
3-2.具体的なシミュレーション方法
2025年末までに入居する住宅で住宅ローン控除の適用を受ける場合、以下いずれか低いほうの金額が所得税や住民税から控除されます。
- 年末時点の住宅ローン残高×0.7%
- 1年の最大控除額
出典:国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
たとえば、2024年中に認定住宅へ入居して年末時点の住宅ローン残高が4,000万円ある場合、4,000万円×0.7%で最大28万円の控除を受けられます。課税所得が400万円・所得税額が10万円と仮定すると、所得税の全額控除が可能です。
住宅ローンにおける住民税の控除額は以下のうち、低いほうの金額が上限とみなされます。
- 前年の所得税の住宅ローン控除額中、所得税で控除しきれなかった金額
- 前年の所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
上記の例の場合、所得税で控除しきれなかった金額が18万円あるものの、翌年の住民税から控除できる金額は97,500円が上限です。所得税と翌年の住民税の合計では、197,500円を節税できます。
同様の方法で計算すると、2年目以降の節税対策効果のシミュレーションも可能です。中古住宅の場合は10年分、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合は13年分をシミュレーションすると、期間を通した節税効果を把握できます。
4.住宅ローン控除を受けるために必要な確定申告の方法
給与所得者が住宅ローン控除適用を受けるためには住宅ローン初年度に確定申告を行い、必要書類を提出する必要があります。確定申告する際に必要な書類の種類と手続きの流れは、以下の通りです。
4-1.確定申告に必要な書類
住宅ローン控除を利用する目的で確定申告する際には、以下の書類を準備しましょう。
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは、住宅の価格・広さ・住宅ローンの年末残高などを記入して、住宅ローン控除額を計算する際に使用する書類です。連帯債務で住宅ローンを組んでいる人は、連帯債務がある場合の計算明細書も用意しましょう。
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
年末残高等証明書とは住宅ローン契約している金融機関から毎年送付される証明書で、年末時点の借入残高が記載されています。
・家屋・土地の登記事項証明書
家屋・土地の登記事項証明書とは、法務局で取得できる登記簿です。家屋・土地の登記事項証明書は原則、確定申告書に添付して提出する必要があります。
・住宅の工事請負契約書の写し/売買契約書の写し
工事請負契約書や売買契約書の写しは、不動産会社などと契約した際に受け取った書類をコピーして準備しましょう。
・源泉徴収票
確定申告書の給与所得欄を記載する際の資料として、源泉徴収票を準備する必要があります。ただし、確定申告する際、源泉徴収票自体を添付する必要はありません。
・本人確認書類の写し
本人確認書類の写しは、手元にあるマイナンバーカードや運転免許証をコピーして準備しましょう。税務署に確定申告書を持参して提出する場合には本人確認書類を提示すればよいため、写しの準備が不要です。
・確定申告書
確定申告書は、国税庁のホームページからダウンロードするもしくは最寄りの税務署で取得する方法で準備しましょう。
上記はすべて、いずれの住宅を取得・新築して住宅ローン控除を利用する場合にも必要な書類です。認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅で住宅ローン控除を利用する場合には別途の書類を準備して、住宅の性能などを証明する必要があります。買取再販住宅で住宅ローン控除を利用する場合には、対象の住宅が耐震住宅か・要耐震改修住宅かによって準備する書類が変化することから、事前に詳細を確認し、不足なく揃えてください。
4-2.確定申告の手順
住宅ローン控除を利用する初年度は、2月中旬から3月中旬の確定申告期間内に手続きを行うことが必要です。確定申告が遅れた場合には住宅ローン控除を受けられる期間が短縮されるケースもあるため、早めに行動することをおすすめします。
住宅ローンを利用する目的で確定申告する際の主な手順は、以下の通りです。
1 | 書類を揃える |
---|---|
住宅タイプに応じた必要書類を確認し、不足なく揃えてください。 |
2 | 確定申告書を記入する |
---|---|
住宅借入金等特別控除額の計算明細書と確定申告書に必要事項を記入して、提出に備えましょう。 |
3 | 書類を提出する |
---|---|
確定申告書の提出方法には、郵送・税務署への持参・e-Taxfによる電子申請などの種類があります。自身に都合の良い方法を選択し、書類を提出してください。 |
計算明細書や確定申告書に必要事項を記入する際には、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。確定申告書等作成コーナーを利用した場合には画面の案内に沿って必要事項を入力すると、記入に必要なデータを自動計算してくれます。
ただし、確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告書を作成する際には、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカード以外の本人確認書類を利用したい場合には、自分自身で計算明細書や確定申告書に必要事項を記入する必要があります。
会社員が確定申告を行うと、手続きの約1か月後に還付金を受け取ることが可能です。所得税で控除しきれなかった分は翌年の6月以降、住民税から差し引かれます。
5.2年目以降に住宅ローン控除を受けるには?
会社員が2年目以降に住宅ローン控除を利用する場合には、年末調整で対応が可能です。自営業者・個人事業主など年末調整を受けられない人は、2年目以降も確定申告を行って住宅ローン控除を受けてください。
以下では、年末調整で住宅ローン控除を利用する際の必要書類と手続きする際のポイントを紹介します。
5-1.年末調整のために必要な書類
年末調整で住宅ローン控除を利用する際には、以下の書類を用意して、勤務先に提出します。
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書(証明書兼申告書)
証明書兼申告書とは、確定申告で住宅ローン控除を利用した年の10月頃に税務署から送付される書類です。適用年度用の証明書兼申告書に必要事項を記入して、年末調整担当者に提出しましょう。
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は初年度と同様、住宅ローンを借入している金融機関から送付される書類を使用します。
証明書兼申告書は、初年度の確定申告内容をもとに作成されています。内容が実情と異なる場合には住宅ローン控除を受けられなくなるリスクがあるため、注意しましょう。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を受け取った後に繰り上げ返済を行い、残高に変更が生じた場合、金融機関に連絡して再発行を受ける必要があります。書類の再発行には時間がかかるケースもあるため、極力早めに行動しましょう。
証明書兼申告書は確定申告した年にすべての年度分が送付されることから、2年目で使用する書類以外は大切に保管してください。万が一、証明書兼申告書を紛失した場合は速やかに税務署へ連絡し、再発行手続きを行なう必要があります。
出典:国税庁「年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ(令和5年居住者用)」
年末調整で必要書類の提出を失念した場合には、企業の担当者への相談が必要です。担当者が手続きする前に対応すれば、当初の期限を過ぎた後にも提出を受け付けてもらえる可能性があります。会社で提出を受け付けてもらえなかった場合には、初年度同様に確定申告することで住宅ローンの利用が可能です。
年末調整した場合の還付金の受け取り方は、企業によって異なります。一般的には12月や1月の給料に上乗せして支払われるものの、賞与として還付されるケースもあるため、担当者に確認してください。
まとめ
住宅ローン控除は、住宅購入者の経済的負担を軽減する重要な税制優遇措置です。控除を受けるためには、住宅の性能や取得時期に応じた適切な条件を満たす必要があります。
住宅ローン控除を受ける際は、初年度に確定申告が必要です。ただし、2年目以降は年末調整を利用することで簡単に控除を受けられます。住宅ローン控除を最大限に活用し、税制上のメリットを受けるために、制度の仕組みを正確に理解し、適切な手続きを行いましょう。